条文くん法令検索 AIに質問する

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第四十四条 (平成二十五年改正法附則第三十六条第三項第一号及び第八項の政令で定める利率)

平成二十六年政令第七十四号政令
(平成二十五年改正法附則第三十六条第三項第一号及び第八項の政令で定める利率)

第四十四条

平成二十五年改正法附則第三十六条第三項第一号及び第八項の政令で定める利率は、中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第八条に規定する利率とする。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十四条(平成二十五年改正法附則第三十六条第三項第一号及び第八項の政令で定める利率)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条(平成二十五年改正法附則第三十六条第二項の政令で定める額及び月数) 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第四十五条(存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が解散前から引き続き退職金共済契約を締結している場合において準用する平成二十五年改正法附則第三十六条第一項の規定の読替え) →