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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第四十五条 (存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が解散前から引き続き退職金共済契約を締結している場合において準用する平成二十五年改正法附則第三十六条第一項の規定の読替え)

平成二十六年政令第七十四号政令
(存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が解散前から引き続き退職金共済契約を締結している場合において準用する平成二十五年改正法附則第三十六条第一項の規定の読替え)

第四十五条

平成二十五年改正法附則第三十六条第七項において同条第一項の規定を準用する場合においては、同条第七項の規定によるほか、同条第一項中「被共済者として」とあるのは「被共済者とする」と、「締結した」とあるのは「当該解散する前から引き続き締結している」と、「附則第三十六条第一項」とあるのは「附則第三十六条第七項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

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