(存続連合会老齢給付金等の額の基準)
第五十三条
平成二十五年改正法附則第四十二条第三項、第四十三条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第三項及び第四十九条の二第一項の規定により存続連合会が支給する存続連合会老齢給付金及び存続連合会遺族給付金、平成二十五年改正法附則第四十四条第三項及び第四十八条第三項の規定により存続連合会が支給する存続連合会障害給付金及び存続連合会遺族給付金並びに平成二十五年改正法附則第四十五条第三項及び第四十九条第三項の規定により存続連合会が支給する存続連合会遺族給付金の額は、平成二十五年改正法附則第四十二条第三項、第四十三条第三項、第四十四条第三項、第四十五条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第三項、第四十八条第三項、第四十九条第三項及び第四十九条の二第一項の移換金並びにその運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。