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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第五十二条 (存続連合会の業務の委託)

平成二十六年政令第七十四号政令
(存続連合会の業務の委託)

第五十二条

存続連合会が平成二十五年改正法附則第四十条第九項の規定に基づき、その業務の一部を信託会社(同項に規定する信託会社をいう。次項において同じ。)、信託業務を営む金融機関、生命保険会社(同条第九項に規定する生命保険会社をいう。次項において同じ。)及び農業協同組合連合会(同条第九項に規定する農業協同組合連合会をいう。次項において同じ。)以外の法人に委託する場合にあっては、第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第二十九条第一項に規定する指定法人に委託しなければならない。

2存続連合会が平成二十五年改正法附則第四十条第九項の規定に基づき、その業務の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人に委託する場合においては、存続連合会の事業の実施に支障を及ぼすことがないよう、委託先の財務内容その他の経営の状況を勘案して委託先を選定しなければならない。

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