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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第五十一条 (存続連合会の附帯事業)

平成二十六年政令第七十四号政令
(存続連合会の附帯事業)

第五十一条

平成二十五年改正法附則第四十条第四項第三号の存続連合会が行うことができる事業は、次に掲げるとおりとする。

  1. 会員の行う事業についての助言及び連絡
  2. 会員に関する教育、情報の提供及び相談
  3. 会員の行う事業及び年金制度に関する調査及び研究
  4. 前三号に掲げるもののほか、会員の健全な発展を図るために必要な事業

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