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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第五十条の二 (確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う特例措置)

平成二十六年政令第七十四号政令
(確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う特例措置)

第五十条の二

確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六号)第四条の規定による改正後の確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者に対する平成二十五年改正法附則第四十六条の規定により存続連合会が確定給付企業年金脱退一時金相当額(平成二十五年改正法附則第四十条第一項第三号に規定する確定給付企業年金脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)の移換を受ける場合における同号の規定の適用については、同号中「改正後確定給付企業年金法」とあるのは、「確定給付企業年金法」とする。

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