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中小企業退職金共済法施行令 第八条 (退職金共済事業を行う団体から退職金相当額の受入れをした場合の退職金の額の算定に係る利率)

昭和三十九年政令第百八十八号政令
(退職金共済事業を行う団体から退職金相当額の受入れをした場合の退職金の額の算定に係る利率)

第八条

第三十条第二項第二号イの政令で定める利率は、年一パーセントとする。

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(平成二年改正法附則第四条第三項第三号の算定方法)

平成二年改正法附則第四条第三項第三号イに規定する退職金共済契約に係る解約手当金の額は、附則第六条第一項の規定の例により算定した額(以下この項において「退職金相当額」という。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を減じて得た額とする。

  1. 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和六十一年十二月一日前である場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額の合算額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
    1. 退職金相当額が附則第六条第一項第一号の規定の例により算定した額である場合掛金月額及び過去勤務通算月額(千二百円を超える掛金月額及び過去勤務通算月額にあっては、千二百円)を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に過去勤務期間の月数を加えた月数に応じ附則別表の第二欄に定める金額からその第三欄に定める金額の三倍の額を減じて得た額の十二分の一の金額
    2. 退職金相当額が附則第六条第一項第二号の規定の例により算定した額である場合掛金月額(千二百円を超える掛金月額にあっては、千二百円)を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第二欄に定める金額からその第三欄に定める金額の三倍の額を減じて得た額の十二分の一の金額
  2. 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和六十一年十二月一日以後である場合掛金納付月数(退職金相当額が附則第六条第一項第一号の規定の例により算定した額である場合にあっては、掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数)に応じ附則別表の第二欄に定める金額からその第三欄に定める金額の三倍の額を減じて得た額

2平成二年改正法附則第四条第三項第三号ロに規定する退職金共済契約に係る解約手当金の額のうち同号ロ(1)の規定による額の算定については、前項の規定の例による。

(労働省令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、労働省令で定める。

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