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確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令 第三条 (残余の額を有する場合の退職金の額の算定に係る利率)

平成十四年政令第二百九十五号政令
(残余の額を有する場合の退職金の額の算定に係る利率)

第三条

附則第二十八条第三項第一号の政令で定める利率は、中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第八条に規定する利率とする。

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