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確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令
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確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令 第二条 (通算月数)
平成十四年政令第二百九十五号
政令
(通算月数)
第二条
法
附則第二十八条第二項
の政令で定める月数は、
別表
の上欄に定める金額に応じ同表の下欄に定める月数とする。
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この条文が参照している条文
確定給付企業年金法 第28条
別表
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← 第一条(掛金納付月数の通算に係る額)
確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令 目次
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