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確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令
平成十四年政令第二百九十五号
政令
· 条文 3 件 ·
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確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(掛金納付月数の通算に係る額)
第二条
(通算月数)
第三条
(残余の額を有する場合の退職金の額の算定に係る利率)
別表
別表 (第一条、第二条関係)
(e-Gov)