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中小企業退職金共済法施行令 第九条 (退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等)

昭和三十九年政令第百八十八号政令
(退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等)

第九条

第三十一条の二第一項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。第七項各号列記以外の部分及び第九項において同じ。)の政令で定める金額は、廃止団体に法第三十一条第一項の規定により引き渡された金額及び所得税法施行令第七十三条第一項第八号ハの規定により引き渡された金額とする。

2第三十一条の二第二項の政令で定める額は、同項の政令で定める月数に対応する別表第五の下欄に定める金額に基づき付録第一の式により定まる金額とする。

3第三十一条の二第二項の政令で定める月数は、被共済者が退職金共済に関する契約の被共済者であつた期間の月数を上限とする各月数(以下この項及び付録第一において「各月数」という。)のうち、付録第一の式により各月数により定まる金額が受入金額を超えない範囲内において最大となるもの(法第十八条及び第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項の申出に係る被共済者その他厚生労働省令で定める者にあつては、零月)とする。

4第三十一条の二第三項第一号の政令で定める利率は、年一パーセントとする。

5第三十一条の二第七項の政令で定める利率は、年一パーセントとする。

6第三十一条の二第九項の政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 第二十九条第一項若しくは第二項又は第三十条第二項の規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の二第一項の規定による申出に従い独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合同条第三項第一号に規定する計算後残余額(次項第一号において「計算後残余額」という。)
  2. 第二十九条第一項若しくは第二項又は第三十条第二項の規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の二第六項において読み替えて準用する同条第一項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合同条第七項に規定する元利合計額(次項第二号において「元利合計額」という。)

7第三十条第四項の規定又は第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の二第一項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合における退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条第二項並びに第三十一条の二第三項及び第七項の規定並びに第十六条第五項、第七項及び第九項から第十一項までの規定にかかわらず、法第二十九条第一項若しくは第二項(法第三十条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第三十条第二項の規定又は第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定により算定される退職金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。

  1. 第三十条第四項の規定又は第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の二第一項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合計算後残余額
  2. 第三十条第四項の規定又は第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の二第六項において読み替えて準用する同条第一項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合元利合計額

8第三十一条の二第九項の規定の適用を受ける退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、法第十六条第三項の規定にかかわらず、法第三十一条の二第九項の退職金の額の算定に係る規定の例により計算して得た額とする。

9前三項に規定する場合のほか、法第三十一条の二第一項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者に係る退職金等の額の算定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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(労働省令への委任)

平成二年改正法の施行の日前に効力を生じた退職金共済契約に係る退職金及び解約手当金のうち、昭和六十一年十二月一日前に効力を生じた退職金共済契約に係る掛金納付月数と同日以後に効力を生じた退職金共済契約に係る掛金納付月数を通算して支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における附則第五条から前条までの規定の適用に関し必要な事項は、労働省令で定める。

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