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中小企業退職金共済法施行規則 第六十九条の七 (令第九条第三項の厚生労働省令で定める者)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(令第九条第三項の厚生労働省令で定める者)

第六十九条の七

第九条第三項の厚生労働省令で定める者は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三十六条第一項の申出に係る被共済者とする。

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