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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第四十一条 (設立事業所に係る解散基金加入員等に分配すべき残余財産の交付を申し出る際の手続)

平成二十六年政令第七十四号政令
(設立事業所に係る解散基金加入員等に分配すべき残余財産の交付を申し出る際の手続)

第四十一条

施行日以後に解散した存続厚生年金基金(解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回るものを除く。第二号及び第三項において「交付存続厚生年金基金」という。)が、平成二十五年改正法附則第三十五条第一項の規定に基づき残余財産の当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等(改正後確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等をいう。)への交付を申し出る場合は、次に掲げる者の同意を得なければならない。

  1. 交付の申出に係る残余財産を分配すべき解散基金加入員等(平成二十五年改正法附則第三十五条第一項に規定する解散基金加入員等をいう。次項において「交付解散基金加入員等」という。)が使用される設立事業所の事業主の全部
  2. 当該設立事業所に使用される交付存続厚生年金基金の加入員の二分の一以上の者

2前項の場合において、交付解散基金加入員等が使用される設立事業所が二以上であるときは、同項第二号に掲げる者の同意は、各設立事業所について得なければならない。

3交付存続厚生年金基金が、平成二十五年改正法附則第三十五条第一項の規定に基づき、当該交付存続厚生年金基金の設立事業所に使用される交付存続厚生年金基金の加入員であった者又はその遺族に分配すべき残余財産の交付を申し出る場合には、当該交付存続厚生年金基金の加入員であった者又はその遺族の同意を得なければならない。

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