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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第三十七条 (解散した存続厚生年金基金の加入員期間の一部を老齢給付金等の額の算定の基礎として用いる際の算定方法)

平成二十六年厚生労働省令第二十号府省令
(解散した存続厚生年金基金の加入員期間の一部を老齢給付金等の額の算定の基礎として用いる際の算定方法)

第三十七条

平成二十六年経過措置政令第四十二条の規定により確定給付企業年金の加入者期間に算入するときは、次の各号に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。ただし、当該解散基金加入員等(平成二十五年改正法附則第三十五条第一項に規定する解散基金加入員等をいう。以下同じ。)が遺族給付金の受給者であった場合は、この限りでない。

  1. 確定給付企業年金の規約に照らして当該交付された解散した存続厚生年金基金の残余財産の額の算定の基礎となる期間を算定すること。ただし、算定された期間が当該解散基金加入員等の当該解散した存続厚生年金基金の加入員であった期間を超える場合にあっては、当該解散基金加入員等の当該解散した存続厚生年金基金の加入員であった期間とすること。
  2. その他当該解散基金加入員等について不当に差別的なものでなく合理的な計算方法であると認められること。

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