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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第三十六条 (回復計画に係る経過措置)

平成二十六年厚生労働省令第二十号府省令
(回復計画に係る経過措置)

第三十六条

事業年度の末日が平成三十六年三月三十日までの間において、確定給付企業年金の加入者(平成二十五年改正法附則第三十五条第一項の規定に基づき残余財産の交付を受けて老齢給付金等の支給が行われるもの又は存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る改正前確定給付企業年金法の規定による給付の支給に関する権利義務が承継されたものに限る。)を使用する実施事業所又は平成二十五年改正法附則第十一条第五項若しくは第二十条第二項の規定に基づく認定若しくは平成二十五年改正法附則第十三条第二項若しくは第二十二条第二項の規定に基づく納付の猶予を受けた存続厚生年金基金の設立事業所が新たに確定給付企業年金を実施し、改正後確定給付企業年金法第二十八条第三項又は平成二十六年経過措置政令第三十条第一項の規定に基づき当該存続厚生年金基金の加入員であった期間を算入した場合にあっては当該設立事業所であった実施事業所に係る第九条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令附則第四条第一項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句を同表の中欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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