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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第三十五条 (存続厚生年金基金から移行した場合の最低保全給付に関する経過措置)

平成二十六年厚生労働省令第二十号府省令
(存続厚生年金基金から移行した場合の最低保全給付に関する経過措置)

第三十五条

平成三十一年三月三十一日までの間に存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る改正前確定給付企業年金法の規定による給付の支給に関する権利義務を承継した事業主等に係る確定給付企業年金に対する改正後確定給付企業年金法施行規則第五十四条第二項の規定の適用については、当該権利義務の承継により増加する同項に規定する最低保全給付の額に、当該権利義務の承継に係る規約が効力を有することとなる日から当該事業年度の末日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を五から減じた数(当該数が零未満となる場合にあっては、零とする。)を五で除して得た数を乗じて得た額を同項の規定により控除する額に加算することができる。

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