(準用規定)
第四十九条
確定給付企業年金法施行規則第三十条、第三十二条の二、第三十三条から第三十六条まで、第百四条の十七及び第百四条の十九の規定は存続連合会が支給する給付について、同令第百四条の十五、第百四条の十六、第百四条の十八及び第百四条の二十三から第百四条の二十六までの規定は存続連合会に係る移換金について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
確定給付企業年金法施行規則第三十条、第三十二条の二、第三十三条から第三十六条まで、第百四条の十七及び第百四条の十九の規定は存続連合会が支給する給付について、同令第百四条の十五、第百四条の十六、第百四条の十八及び第百四条の二十三から第百四条の二十六までの規定は存続連合会に係る移換金について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。