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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第四十九条の二 (存続連合会に係る受給権者の所在不明の届出等に関する経過措置)

平成二十六年厚生労働省令第二十号府省令
(存続連合会に係る受給権者の所在不明の届出等に関する経過措置)

第四十九条の二

第十七条の五の規定は、存続連合会が支給する年金たる給付に関する手続について準用する。

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