(解散基金加入員に係る老齢年金給付又は存続連合会老齢年金給付の確保事業等の認可の申請)
第五十条
平成二十五年改正法附則第四十条第四項ただし書の規定による認可の申請は、拠出金等の額その他事業の概要を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
2前項の申請書には、拠出金等の算出の基礎を示した書類を添えなければならない。
平成二十五年改正法附則第四十条第四項ただし書の規定による認可の申請は、拠出金等の額その他事業の概要を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
2前項の申請書には、拠出金等の算出の基礎を示した書類を添えなければならない。