(存続厚生年金基金から存続連合会への基金中途脱退者に係る基金脱退一時金相当額の移換の申出)
第五十一条
平成二十五年改正法附則第四十二条第一項の規定による存続厚生年金基金から存続連合会への基金中途脱退者(平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金中途脱退者をいう。以下同じ。)に係る基金脱退一時金相当額(同号に規定する基金脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)の移換の申出は、存続連合会に対し、基金中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書(これらの事項を記録した電磁的記録媒体を含む。)を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行うものとする。
- 一氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号
- 二平成二十五年改正法附則第四十二条第一項の規定により移換を申し出る基金脱退一時金相当額及びその算定の基礎となった期間
- 三加入員の資格の取得及び喪失の年月日
- 四平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であった期間の報酬標準給与の月額及び被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であった期間の標準報酬月額
- 五平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であった期間の報酬標準給与の月額及び賞与標準給与の額並びに被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であった期間の標準報酬月額及び標準賞与額