条文くん法令検索 AIに質問する

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第五十一条 (存続厚生年金基金から存続連合会への基金中途脱退者に係る基金脱退一時金相当額の移換の申出)

平成二十六年厚生労働省令第二十号府省令
(存続厚生年金基金から存続連合会への基金中途脱退者に係る基金脱退一時金相当額の移換の申出)

第五十一条

平成二十五年改正法附則第四十二条第一項の規定による存続厚生年金基金から存続連合会への基金中途脱退者(平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金中途脱退者をいう。以下同じ。)に係る基金脱退一時金相当額(同号に規定する基金脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)の移換の申出は、存続連合会に対し、基金中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書(これらの事項を記録した電磁的記録媒体を含む。)を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行うものとする。

  1. 氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号
  2. 平成二十五年改正法附則第四十二条第一項の規定により移換を申し出る基金脱退一時金相当額及びその算定の基礎となった期間
  3. 加入員の資格の取得及び喪失の年月日
  4. 平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であった期間の報酬標準給与の月額及び被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であった期間の標準報酬月額
  5. 平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であった期間の報酬標準給与の月額及び賞与標準給与の額並びに被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であった期間の標準報酬月額及び標準賞与額

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令第五十一条(存続厚生年金基金から存続連合会への基金中途脱退者に係る基金脱退一時金相当額の移換の申出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十条(解散基金加入員に係る老齢年金給付又は存続連合会老齢年金給付の確保事業等の認可の申請) 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 目次 第五十二条(解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付の申出等) →