(解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付の申出等)
第五十二条
平成二十五年改正法附則第四十三条第一項又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第四項の規定による申出は、存続連合会に対し、当該解散基金加入員に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書(これらの事項を記録した電磁的記録媒体を含む。)を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行うものとする。
- 一氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号
- 二平成二十五年改正法附則第四十三条第一項又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第四項の規定により移換又は交付を申し出る残余財産の額
- 三解散基金加入員の資格の取得及び喪失の年月日
- 四平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であった期間の報酬標準給与の月額及び被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であった期間の標準報酬月額
- 五平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であった期間の報酬標準給与の月額及び賞与標準給与の額並びに被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であった期間の標準報酬月額及び標準賞与額
2前項の規定は、平成二十五年改正法附則第四十四条第一項及び平成二十五年改正法附則第六十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十二条第一項の規定による申出について準用する。この場合において、前項中「解散基金加入員」とあるのは、「改正前厚生年金保険法第百四十七条第四項又は平成二十五年改正法附則第三十四条第四項に規定する者」と読み替えるものとする。