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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第十七条の五 (存続厚生年金基金に係る受給権者の所在不明の届出等に関する経過措置)

平成二十六年厚生労働省令第二十号府省令
(存続厚生年金基金に係る受給権者の所在不明の届出等に関する経過措置)

第十七条の五

存続厚生年金基金が支給する年金たる給付の受給権を有する者(以下この条において「受給権者」という。)の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、規約の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した届書を存続厚生年金基金に提出しなければならない。

  1. 所在不明となった受給権者の氏名及び性別
  2. 受給権者と同一世帯である旨
  3. 年金証書の番号

2存続厚生年金基金は、前項の届書が提出されたときには、規約の定めるところにより、当該受給権者に対し、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書面の提出を求めることができる。

3前項の規定により同項に規定する書面の提出を求められた受給権者は、規約の定めるところにより、当該書面を存続厚生年金基金に提出しなければならない。

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