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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第十七条の四 (存続厚生年金基金に係る産前産後休業期間中の加入員についての掛金免除の申出等に関する経過措置)

平成二十六年厚生労働省令第二十号府省令
(存続厚生年金基金に係る産前産後休業期間中の加入員についての掛金免除の申出等に関する経過措置)

第十七条の四

存続厚生年金基金の設立事業所の事業主は、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第九項において準用する同条第七項又は第八項に規定する申出をするときは、当該申出に係る加入員について、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を存続厚生年金基金に提出しなければならない。

  1. 氏名及び生年月日
  2. 加入員番号
  3. 使用されている事業所の名称及び所在地
  4. 産前産後休業を開始した年月日
  5. 産前産後休業に係る子の出産予定年月日
  6. 多胎妊娠の場合にあっては、その旨
  7. 申出に係る加入員が産前産後休業に係る子を出産した場合にあっては、当該子の氏名及び生年月日
  8. 産前産後休業を終了する年月日(次項において「産前産後休業終了予定日」という。)

2平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第九項において準用する同条第七項若しくは第八項の規定により掛金の額又は平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十条第十項において準用する同条第八項の規定により徴収金の額が免除された加入員を使用する存続厚生年金基金の設立事業所の事業主であって、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第九項において準用する同条第七項又は第八項に規定する申出をしたものは、前項各号に掲げる事項に変更があったとき又は当該加入員が産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、速やかに、その旨を記載した届書を存続厚生年金基金に提出しなければならない。

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