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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第十七条の三 (存続厚生年金基金に係る産前産後休業を終了した加入員に係る給与の額の届出に関する経過措置)

平成二十六年厚生労働省令第二十号府省令
(存続厚生年金基金に係る産前産後休業を終了した加入員に係る給与の額の届出に関する経過措置)

第十七条の三

存続厚生年金基金の設立事業所の事業主は、廃止前厚生年金基金令第十八条の規定によりその例によるものとされている改正後厚生年金保険法第二十三条の三第一項に該当する加入員について、速やかに、次の各号に掲げる書類を記載した届書正副三通を存続厚生年金基金に提出しなければならない。

  1. 氏名
  2. 加入員番号
  3. 産前産後休業を終了した年月日
  4. 産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日
  5. 産前産後休業を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬の支払の基礎となった日数

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