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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第十七条の六 (加入員等の個人情報の取扱い)

平成二十六年厚生労働省令第二十号府省令
(加入員等の個人情報の取扱い)

第十七条の六

存続厚生年金基金は、その業務に関し、加入員及び加入員であった者(以下この条において「加入員等」という。)の氏名、性別、生年月日、住所その他の加入員等の個人に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を収集し、保管し、及び使用するものとする。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

2存続厚生年金基金は、加入員等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるものとする。

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