(加入員に関する情報の提供)
第十七条の七
存続厚生年金基金の設立事業所の事業主は、個人型年金規約(確定拠出年金法第五十六条第三項に規定する個人型年金規約をいう。)の定めるところにより、毎月末日現在における次に掲げる加入員に関する情報を当該月の翌月末日までに、存続連合会を経由して連合会(同法第二条第五項に規定する連合会をいう。以下この項において同じ。)に通知しなければならない。
- 一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)、性別及び生年月日
- 二使用されている事業所の名称
- 三
- 四前各号に掲げるもののほか、当該加入員に係る確定拠出年金法第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金の額が同法第六十九条に規定する拠出限度額の範囲内であることを確認するために必要な情報(連合会が必要と認めるものに限る。)
2存続厚生年金基金は、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第五項の規定により存続厚生年金基金の加入員に関する情報の管理に係る業務を同項に規定する法人に委託している場合には、前項の規定による通知を当該法人及び存続連合会の順に経由して行うものとする。