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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第十八条 (物納に関する準用規定)

平成二十六年厚生労働省令第二十号府省令
(物納に関する準用規定)

第十八条

第十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行規則第百三十一条から第百三十四条までの規定は、平成二十五年改正法附則第九条第一項において平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用する場合、平成二十五年改正法附則第十八条第一項において平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用する場合、平成二十五年改正法附則第二十五条第一項において平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用する場合、平成二十五年改正法附則第二十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を適用する場合、平成二十五年改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を適用する場合及び平成二十五年改正法附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を適用する場合について準用する。

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