(物納に関する準用規定)
第十八条
第十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行規則第百三十一条から第百三十四条までの規定は、平成二十五年改正法附則第九条第一項において平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用する場合、平成二十五年改正法附則第十八条第一項において平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用する場合、平成二十五年改正法附則第二十五条第一項において平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用する場合、平成二十五年改正法附則第二十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を適用する場合、平成二十五年改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を適用する場合及び平成二十五年改正法附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を適用する場合について準用する。