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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第二十一条 (平成二十一年度及び平成二十三年度における全ての厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額の比率)

平成二十六年厚生労働省令第二十号府省令
(平成二十一年度及び平成二十三年度における全ての厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額の比率)

第二十一条

平成二十六年経過措置政令第九条第一号、第十二条第一号、第十三条第一号イ、第十八条第三項第一号第二十条第一号第二十三条第一号及び第二十四条第一号イの平成二十一年度及び平成二十三年度における全ての厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額の比率として厚生労働省令で定める率は、千分の二十六とする。

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