(自主解散型納付計画等の承認の要件)
第二十四条
平成二十五年改正法附則第十二条第七項第二号及び第二十一条第六項第二号の厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当するものであることとする。
- 一収支の状況その他当該設立事業所の経営の状況から見て当該自主解散型納付計画等に記載された当該設立事業所の事業主に係る納付の猶予を受けようとする額及びその期間の設定が合理的なものであること。
- 二年を単位として分割して自主解散型納付計画等に記載された当該設立事業所の事業主に係る納付の猶予を受けようとする額の年ごとの額の設定が合理的なものであること。
- 三当該設立事業所の事業主の負担する金額が前条第一項第二号に規定する事業主ごとの負担方法その他の事情から見て適正なものであること。