(自主解散型納付計画等の記載事項)
第二十三条
平成二十五年改正法附則第十二条第三項第四号及び第二十一条第三項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項(設立事業所の事業主が単独の存続厚生年金基金にあっては、第二号に掲げる事項を除く。)とする。
- 一清算が結了するまでの間における自主解散型納付計画等に基づく事務その他の清算に係る事務の執行に関する事項
- 二納付の猶予を受けようとする金額に係る設立事業所の事業主ごとの負担方法
2平成二十五年改正法附則第十二条第四項第三号及び第二十一条第四項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一当該設立事業所の事業主が設立している存続厚生年金基金が解散した後に確定給付企業年金若しくは改正後確定拠出年金法第二条第二項に規定する企業型年金(以下「企業型年金」という。)を実施する場合又は中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第三項に規定する退職金共済契約(以下単に「退職金共済契約」という。)を締結する場合は、その概要
- 二納付の猶予を受けようとする期間が五年を超える場合は、その理由
3平成二十五年改正法附則第十二条第四項第二号及び第二十一条第四項第二号の当該事業主が納付の猶予を受けようとする額は、年を単位として分割して当該自主解散型納付計画等に記載しなければならない。