(責任準備金相当額の減額の申請)
第十九条
平成二十五年改正法附則第十一条第一項の規定による責任準備金相当額(平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額をいう。以下同じ。)の減額の申請(以下「自主解散型減額申請」という。)及び平成二十五年改正法附則第二十条第一項の規定による責任準備金相当額の減額の申請(以下「清算型減額申請」という。)は、代議員会において代議員の定数の三分の二以上の多数により議決し、申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
- 一
- 二前号の財産目録及び貸借対照表を作成する日を解散する日とみなして、自主解散型減額申請にあっては平成二十五年改正法附則第十一条第七項の規定、清算型減額申請にあっては平成二十五年改正法附則第二十条第三項の規定の適用がないものとして計算した責任準備金相当額及びその算出の基礎となる事項を示した書類
- 三
- 四年金たる給付又は一時金たる給付に要する費用を抑制するために必要な措置を講じていることを証する書類
- 五第一号において財産目録及び貸借対照表を作成する日を平成二十六年経過措置政令第十条第一項第一号の解散した日(清算型減額申請にあっては、平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散した日)とみなして平成二十六年経過措置政令第十条の規定に基づき計算した額及びその算出の基礎となる事項を示した書類