(自主解散型基金等が解散する場合における責任準備金相当額の特例の額)
第十条
平成二十五年改正法附則第十一条第七項の政令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額として厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額とする。
- 一存続厚生年金基金が設立された日から当該存続厚生年金基金が解散した日までの期間に係る代行給付に要する費用に係る収入に相当する額
- 二前号の期間に係る代行給付に要する費用に係る支出に相当する額
2前項第一号に掲げる収入に相当する額及び同項第二号に掲げる支出に相当する額の計算の基礎となる利子の利率は、年金特別会計の厚生年金勘定に係る積立金の運用の実績等を勘案して厚生労働大臣が定める率とする。