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確定拠出年金法 第五十六条 (承認の基準等)

平成十三年法律第八十八号法律
(承認の基準等)

第五十六条

厚生労働大臣は、前条第一項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。

  1. 前条第二項各号に掲げる事項が定められていること。
  2. 提示される運用の方法の数及び種類について、第七十三条において準用する第二十三条第一項及び第二項の規定に反しないこと。
  3. 個人型年金加入者等による運用の指図は、少なくとも三月に一回、行い得るものであること。
  4. 個人型年金の給付の額の算定方法が政令で定める基準に合致していること。
  5. その他政令で定める要件

2厚生労働大臣は、前条第一項の承認をしたときは、速やかに、その旨を連合会に通知しなければならない。

3連合会は、前条第一項の承認を受けたときは、政令で定めるところにより、同項の承認を受けた規約(以下「個人型年金規約」という。)を公告しなければならない。

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