第五十八条 連合会は、個人型年金規約の変更(前条第一項の厚生労働省令で定める変更に限る。)をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。2第五十六条第三項の規定は、前項の変更について準用する。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗