(規約の変更) 第五十七条 連合会は、個人型年金規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。2前条の規定は、前項の変更の承認の申請があった場合について準用する。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗