(規約の軽微な変更) 第三十四条 法第五十七条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。一法第五十五条第二項第一号又は第二号に掲げる事項(連合会の名称を除く。)二令第二十七条第三号、第六号、第九号又は第十号に掲げる事項(同条第三号の事務の委託を受けた者の行う業務及び当該事務の委託に係る契約に関する事項を除く。) e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗