条文くん法令検索 AIに質問する

確定拠出年金法施行規則 第三十四条 (規約の軽微な変更)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(規約の軽微な変更)

第三十四条

第五十七条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。

  1. 第五十五条第二項第一号又は第二号に掲げる事項(連合会の名称を除く。)
  2. 第二十七条第三号、第六号、第九号又は第十号に掲げる事項(同条第三号の事務の委託を受けた者の行う業務及び当該事務の委託に係る契約に関する事項を除く。)

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定拠出年金法施行規則第三十四条(規約の軽微な変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十三条の二(自動公衆送信による公告の方法) 確定拠出年金法施行規則 目次 第三十五条(規約の変更の承認の申請) →