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確定拠出年金法施行規則 第三十三条の二 (自動公衆送信による公告の方法)
平成十三年厚生労働省令第百七十五号
府省令
(自動公衆送信による公告の方法)
第三十三条の二
令
第三十条
の規定による自動公衆送信による公告は、連合会のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
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この条文が参照している条文
確定拠出年金法施行令 第30条
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