条文くん法令検索 AIに質問する

確定拠出年金法施行規則 第三十三条 (個人型年金の給付の額の算定方法の基準)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(個人型年金の給付の額の算定方法の基準)

第三十三条

第四条の規定は、個人型年金に係る年金又は一時金として支給されるものの算定方法について準用する。この場合において、同条中「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「当該企業型年金」とあるのは「当該個人型年金」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定拠出年金法施行規則第三十三条(個人型年金の給付の額の算定方法の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条(規約の承認の申請) 確定拠出年金法施行規則 目次 第三十三条の二(自動公衆送信による公告の方法) →