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確定拠出年金法施行規則 第三十五条 (規約の変更の承認の申請)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(規約の変更の承認の申請)

第三十五条

第五十七条第一項の個人型年金規約の変更の承認の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

  1. 個人型年金規約策定委員会の会議録
  2. 第六十条第一項の規定による確定拠出年金運営管理機関への委託に係る契約(同条第三項の規定による再委託に係る契約を含む。)に関する事項の変更にあっては、当該契約に関する書類
  3. 第六十一条第一項第三号又は第四号に掲げる事務の委託に係る契約に関する事項の変更にあっては、当該契約に関する書類
  4. 前三号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類

2連合会は、法第五十七条第一項の承認を受けたときは、速やかに、その内容を個人型年金加入者等に周知するよう努めるものとする。

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