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確定拠出年金法施行規則 第三十六条 (規約の変更の届出)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(規約の変更の届出)

第三十六条

第五十八条第一項の個人型年金規約の変更の届出は、変更の内容を記載した届出書に、個人型年金規約策定委員会の会議録を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

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