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確定拠出年金法施行規則 第三十七条 (連合会の事務の委託)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(連合会の事務の委託)

第三十七条

第六十一条第一項第五号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

  1. 個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の収納又は還付に関する事務
  2. 個人型記録関連運営管理機関からの運用の指図に基づき、各運用の方法に係る契約の相手方である金融機関との間で締結する各運用の方法に係る契約に関する事務
  3. 給付(脱退一時金を含む。)の支給に関する事務
  4. 資産管理機関、確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等又は企業年金連合会との間の個人別管理資産の移換に関する事務
  5. 第七十三条において準用する法第二十二条の措置に関する事務
  6. この省令又は個人型年金規約の規定による届出の受理に関する事務
  7. 脱退一時金相当額等又は残余財産の移換に係る書面又は電磁的記録の受理に関する事務

2第六十一条第二項の厚生労働省令で定める事務は、前項各号に掲げる事務とする。

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