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確定拠出年金法施行規則 第三十八条 (個人型年金加入者掛金の額の変更の例外)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(個人型年金加入者掛金の額の変更の例外)

第三十八条

第二十九条第三号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 各個人型年金加入者に係る企業型年金の事業主掛金の額若しくは中小事業主掛金の額が引き上げられること又は他制度掛金相当額若しくは共済掛金相当額(令第三十六条第五号に規定する共済掛金相当額をいう。次号において同じ。)が引き上がることにより、当該中小事業主掛金の額と当該個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額との合計額が法第六十九条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該個人型年金加入者掛金の額を引き下げる場合
  2. 各個人型年金加入者に係る企業型年金の事業主掛金の額若しくは中小事業主掛金の額が引き下げられる場合又は他制度掛金相当額若しくは共済掛金相当額が引き下がる場合において、当該個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を引き上げる場合
  3. 災害その他の理由により中小事業主掛金の額が零に変更された場合
  4. 前号の理由がやんだことにより中小事業主掛金の額が零から変更された場合

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