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確定拠出年金法施行規則 第三十八条の二 (中小事業主掛金の額の変更の例外)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(中小事業主掛金の額の変更の例外)

第三十八条の二

第二十九条第四号ハの厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 中小事業主掛金を拠出する中小事業主に使用される個人型年金加入者であって、二以上の厚生年金適用事業所に使用されるものに係る個人型年金加入者掛金の額、当該個人型年金加入者に係る事業主掛金の額、当該個人型年金加入者に係る他制度掛金相当額及び当該個人型年金加入者に係る中小事業主掛金の額の合計額が法第六十九条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該個人型年金加入者に係る中小事業主掛金の額を引き下げる場合
  2. 災害その他の理由により中小事業主掛金の額を零に変更する場合
  3. 前号の理由がやんだことにより中小事業主掛金の額を零から変更する場合

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