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確定拠出年金法施行規則 第三十九条 (個人型年金加入者の申出)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(個人型年金加入者の申出)

第三十九条

第六十二条第一項の規定による申出(個人型年金運用指図者以外の者が行うものに限る。)は、連合会に対し、次に掲げる事項を記載した申出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行うものとする。

  1. 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
  2. 第三十五条第一号イに規定する個人型掛金拠出単位期間(同号ロに掲げる方法により個人型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、令第三十六条の二第三項に規定する拠出区分期間。以下第五十六条の七まで、第六十九条の二第三項第二号及び第七十条第三項第二号において「拠出期間」という。)の個人型年金加入者掛金の額
  3. 個人型年金加入者等であったことがある者であって、最後に個人型年金加入者等の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名
  4. 第六十二条第一項第一号に掲げる者にあっては、次に掲げる事項
    1. 国民年金基金の加入員にあっては、国民年金基金の名称、加入員番号及び毎月の掛金の額
    2. 国民年金法第八十七条の二第一項の保険料(以下「付加保険料」という。)を納付する者として日本年金機構(以下「機構」という。)に申し出た場合にあっては、その旨
  5. 第六十二条第一項第二号に掲げる者にあっては、次に掲げる事項
    1. 申出者が使用される事業主の名称、住所及び連絡先
    2. 掛金納付の方法(個人型年金加入者掛金を個人型年金加入者が自ら連合会に納付するか、又は申出者が使用されている厚生年金適用事業所の事業主を介して納付するかのいずれかの方法をいう。以下同じ。)
    3. 六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該当しない旨
    4. 次に掲げる資格の有無
  6. 第六十二条第一項第四号に掲げる者にあっては、次に掲げる事項
    1. 第四号イ及びロに掲げる事項
    2. 六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該当しない旨
  7. 前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項

2第六十二条第一項第二号に掲げる者は、前項の申出に当たっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該書類に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供し、連合会の確認が行われた場合にあっては、当該書類の添付を省略することができる。

  1. 個人型年金加入者掛金の納付を申出者が使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行う場合にあっては、その旨についての当該事業主の証明書(申出者が自ら個人型年金加入者掛金を連合会に納付する場合にあっては、当該納付を当該事業主を介して行うことが困難である旨及びその理由を当該事業主が記載した書類)
  2. 国民年金法附則第三条の規定により読み替えられた同法第七条第一項第二号に規定する年齢以上の者にあっては、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないことを証する書類

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