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確定拠出年金法施行規則 第四十五条 (第二号加入者の届出)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(第二号加入者の届出)

第四十五条

第二号加入者(個人型年金加入者であって、法第六十二条第一項第二号に掲げるものをいう。以下同じ。)は、第三十九条第一項第五号ニ(1)から(6)までに掲げるいずれかの資格を取得したとき又は喪失したときは、個人型年金規約で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。

  1. 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
  2. 取得し、又は喪失した資格の名称
  3. 当該資格を取得し、又は喪失した年月日

2第二号加入者は、国民年金法附則第三条の規定により読み替えられた同法第七条第一項第二号に規定する年齢に達した後においても、引き続き個人型年金加入者掛金を拠出しようとするときは、個人型年金規約で定めるところにより、あらかじめ、その旨を記載した申出書を連合会に提出するものとする。

3前項の申出書には、当該申出書を提出した者が厚生年金保険法附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないことを証する書類を添付しなければならない。

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