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国民年金法 第三条 (管掌)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(管掌)

第三条

国民年金事業は、政府が、管掌する。

2国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。

3国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととすることができる。

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(被保険者の資格の特例)

第七条第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「の被保険者」とあるのは、「の被保険者(六十五歳以上の者にあつては、厚生年金保険法附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者に限る。)」とする。

(母子年金及び準母子年金の額の改定)

昭和三十九年八月一日において、母子年金又は準母子年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、国民年金法第三十七条第一項に規定する要件に該当する子又は同法第四十一条の二第二項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあるもの(十八歳未満のものを除く。)と生計を同じくするときは、同年九月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子年金又は準母子年金の額を改定する。

(母子年金及び準母子年金の額の改定)

昭和四十年八月一日において、母子年金又は準母子年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、国民年金法第三十七条第一項に規定する要件に該当する子又は同法第四十一条の二第二項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあるもの(その母子年金又は準母子年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつている者を除く。)と生計を同じくするときは、同年九月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子年金又は準母子年金の額を改定する。

(障害年金の支給要件に関する経過措置)
附則

疾病にかかり、又は負傷し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者が、障害認定日が昭和四十一年十二月一日前であるその傷病により、同日においてこの法律による改正後の別表に定める程度の障害の状態にあるときは、この法律による改正後の第三十条第一項の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。ただし、昭和四十一年十二月一日前に当該傷病に係る障害年金の受給権を取得したことがある者については、同日において当該傷病によりこの法律による改正後の同表に定める程度の障害の状態(この法律による改正前の同表に定める程度の障害の状態を除く。)にある場合に限る。

  1. この法律による改正前の第三十条第一項第一号の要件に該当したこと。
  2. 初診日において被保険者であり、かつ、障害認定日の前日において次のいずれかに該当したこと。
    1. 障害認定日の属する月の前月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間が五年以上であること。
    2. 障害認定日の属する月前における直近の基準月の前月までの被保険者期間が三年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の三年間が保険料納付済期間又は保険料免除期間で満たされていること。
    3. 障害認定日の属する月前における直近の基準月の前月までの被保険者期間が一年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の一年間が保険料納付済期間で満たされていること。

2初診日が二十歳に達する日前である傷病により障害の状態にある者(二十歳に達する日前におけるその傷病に係る初診日において第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者を除く。)が、二十歳に達した日以後にさらに疾病にかかり又は負傷した場合において、前項各号のいずれかに該当し、新たに発した傷病に係る障害認定日が昭和四十一年十二月一日前であり、かつ、同日において前後の障害を併合してこの法律による改正後の別表に定める程度の障害の状態にあるときは、この法律による改正後の第三十条第二項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3昭和十六年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において二十歳をこえた者)については、前項中「二十歳に達する日」又は「二十歳に達した日」とあるのは、それぞれ「昭和三十六年四月一日」と読み替えるものとする。

4疾病にかかり、又は負傷し、その初診日が昭和四十一年十二月一日前であり、かつ、この法律による改正前の第三十条第一項第一号の要件に該当した者は、この法律による改正後の第三十条の規定の適用については、同条第一項各号の要件に該当しない場合においても、これに該当するものとみなす。

(福祉年金の額の改定)

昭和四十三年一月一日前に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の第五十八条、第六十二条(第六十四条の四において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二第三項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。

昭和四十四年十月一日において現に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)を受ける権利を有する者に支給する当該福祉年金については、同月から、その額をこの法律による改正後の第五十八条、第六十二条(第六十四条の四において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二第三項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。

昭和四十六年十一月一日において現に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)を受ける権利を有する者に支給する当該福祉年金については、同月から、その額をこの法律による改正後の国民年金法第五十八条、第六十二条(同法第六十四条の四において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二第四項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。

昭和五十二年七月以前の月分の福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

昭和五十五年四月以後の月分の国民年金法による保険料については、第一条の規定による改正後の同法第八十七条第三項中「三千三百円」とあるのは、「三千六百五十円(昭和五十四年度において厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第二十二条の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、昭和五十二年度の同条第一項に規定する物価指数に対する昭和五十三年度の同項に規定する物価指数の割合を三千六百五十円に乗じて得た額とし、その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)」とする。

2国民年金法第八十七条第三項に定める保険料の額は、昭和五十六年四月以後においては、法律で定めるところにより引き上げられるものとする。

昭和五十六年七月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

(自営業者等の保険料)

自営業者等の保険料については、国民年金の費用負担、所得比例制等との関連を考慮のうえ、今後、総合的に検討が加えられ、必要な措置が講ぜられるものとする。

(国民年金の被保険者資格の取得及び喪失の経過措置)
附則

平成三年三月三十一日において、第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「改正前の国民年金法」という。)第七条第一項第一号イに該当した者(同日において同項第二号又は第三号に該当した者及び改正前の国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者であった者を除く。)が、同年四月一日において改正後の国民年金法第七条第一項第一号に該当するとき(国民年金法附則第四条第一項に規定する政令で定める者であるときを除く。)は、その者は、同日に、国民年金の被保険者の資格を取得する。ただし、その者が、同日に、改正後の国民年金法第八条の規定により国民年金の被保険者の資格を取得するときは、この限りでない。

2平成三年三月三十一日において、改正前の国民年金法第七条第一項第一号イに該当した者(同号ロに該当しない者に限る。)であって改正前の国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者であったものは、同年四月一日に、当該被保険者の資格を喪失する。この場合において、その者が、同日において改正後の国民年金法第七条第一項第一号に該当するとき(国民年金法附則第四条第一項に規定する政令で定める者であるときを除く。)は、改正後の国民年金法第八条に該当しない場合においても、同日に、国民年金の被保険者の資格を取得する。

(国民年金の年金たる給付に関する経過措置)
附則

平成六年九月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
(国民年金の年金たる給付等の額に関する経過措置)
附則

平成十二年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。

2平成十二年四月前の保険料納付済期間(第一号被保険者に係るものに限る。)のみに係る国民年金法による脱退一時金の額については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする。

2前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。

(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の日(次条並びに附則第五条及び第十二条において「施行日」という。)前に国民年金法附則第五条第一項の規定による申出をした者についての国民年金の被保険者の資格の取得については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(国民年金の第三号被保険者期間の特例に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の国民年金法附則第七条の三の二の規定は、この法律の施行前に同条各号に規定する訂正に相当する訂正がなされた場合における当該訂正に係る第三号被保険者としての被保険者期間についても、適用する。

(国の負担等に係る費用の財源)

次に掲げる費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。

  1. この法律による改正により受給権が発生する老齢基礎年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第一項及び第四項に規定する給付を含む。)に要する費用のうち国の負担又は補助に係るもの
  2. この法律による改正により受給権が発生する遺族基礎年金に要する費用のうち国の負担又は補助に係るもの
(定義)
附則

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 改正前厚生年金保険法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
  2. 改正後厚生年金保険法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。
  3. 改正前確定給付企業年金法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法をいう。
  4. 改正後確定給付企業年金法第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法をいう。
  5. 改正後国民年金法第三条の規定による改正後の国民年金法をいう。
  6. 改正前確定拠出年金法附則第百二条の規定による改正前の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)をいう。
  7. 改正後確定拠出年金法附則第百二条の規定による改正後の確定拠出年金法をいう。
  8. 改正前保険業法附則第百三十一条の規定による改正前の保険業法(平成七年法律第百五号)をいう。
  9. 改正後特別会計法附則第百三十五条の規定による改正後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)をいう。
  10. 旧厚生年金基金改正前厚生年金保険法の規定により設立された厚生年金基金をいう。
  11. 十一
    存続厚生年金基金次条の規定によりなお存続する厚生年金基金及び附則第六条の規定により従前の例により施行日以後に設立された厚生年金基金をいう。
  12. 十二
    厚生年金基金旧厚生年金基金又は存続厚生年金基金をいう。
  13. 十三
    存続連合会附則第三十七条の規定によりなお存続する企業年金連合会をいう。
  14. 十四
    確定給付企業年金改正後確定給付企業年金法第二条第一項に規定する確定給付企業年金をいう。
  15. 十五
    連合会改正後確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会をいう。
(社会保障審議会への諮問)

厚生労働大臣は、第一条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国民年金法(次条及び附則第五条において「第三号改正後国民年金法」という。)第十四条の三第一項又は第三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の厚生年金保険法(以下「第三号改正後厚生年金保険法」という。)第二十八条の三第一項の方針を定めようとするときは、同号に掲げる規定の施行の日前においても、社会保障審議会に諮問することができる。

2厚生労働大臣は、第二条の規定(附則第一条第七号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国民年金法(以下この項において「第七号改正後国民年金法」という。)附則第九条の四の七第九項(第七号改正後国民年金法附則第九条の四の九第九項、第九条の四の十第七項及び第九条の四の十一第七項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするときは、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第七号施行日」という。)前においても、社会保障審議会に諮問することができる。

(改定率の改定に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の国民年金法(以下この条及び次条において「改正後国民年金法」という。)第二十七条の三第一項に規定する基準年度が平成三十年度前である者に対する改正後国民年金法第二十七条の五(改正後国民年金法又は他の法令において、同条の規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、改正後国民年金法第二十七条の五第一項第二号中「基準年度である」とあるのは「平成三十年度である」と、同条第三項第一号中「基準年度における」とあるのは「平成三十年度における」と、同号イ中「基準年度」とあるのは「平成三十年度」とする。

(寡婦年金に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の国民年金法第四十九条第一項の規定は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)以後に死亡した同項に規定する夫について適用し、第五号施行日前に死亡した第一条の規定による改正前の国民年金法第四十九条第一項に規定する夫に係る寡婦年金の支給要件については、なお従前の例による。

令和六年における国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し及び厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通しを踏まえ、令和二年改正法附則第二条第一項及び第三項の規定による検討を引き続き行うに際して今後の社会経済情勢の変化を見極めるため、この法律の公布の日の属する年度の翌年度から、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通しが同日以後初めて作成される日の属する年度(次項において「次期財政検証作成年度」という。)の翌年度までの間は、同法第三十四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する調整期間とする。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な読替えは、政令で定める。

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