(令第十七号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
第十六条
令第十七号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三条第三項、第十二条第一項若しくは第四項又は第百五条第一項若しくは第四項の規定による被保険者の資格の取得若しくは喪失、年金である給付若しくは一時金の支給又は付加保険料の納付若しくは保険料の免除に関する事務 - 二
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第六条第三項、第二十七条第三項又は第三十一条の規定による特別障害給付金の支給に関する事務 - 三
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第三十八条又は第三十九条の規定による年金生活者支援給付金の支給に関する事務
e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗