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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令 第十五条 (令第十六号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

令和四年デジタル庁・総務省令第一号府省令
(令第十六号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

第十五条

令第十六号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四章第二節の規定による被保険者の資格の取得若しくは喪失、同法第百四条第百五条若しくは第百七条から第百十五条までの規定による保険料の徴収又は同法第百三十八条の規定による資料の提供等の求めに関する事務(資料の提供等の求めに関する事務にあっては、この条に掲げる事務に係る求めに関する事務に限る。)とする。

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