(趣旨)
第一条
この命令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項の規定に基づき、各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準(以下「データ要件・連携要件の標準」という。)を定めるものとする。
この命令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項の規定に基づき、各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準(以下「データ要件・連携要件の標準」という。)を定めるものとする。
この命令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、地方公共団体が利用する地方公共団体情報システムで、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第七条第三号、同条第四号、第九条各号、第十一条、第十二条各号、第十三条各号、第十四条、第十五条及び第十六条各号に規定する事務の処理に関するシステムについては、法第六条第一項の規定に基づく当該各システムに係る主務省令の施行の日から施行する。
2この命令の施行の際現に地方公共団体が利用する地方公共団体情報システムで、標準化基準(法第五条第二項第四号に規定する基準をいう。以下同じ。)に適合することが困難なものとして所管大臣が認める地方公共団体情報システム(以下「特定移行支援システム」という。)については、各特定移行支援システムの標準化基準の適用日から施行する。