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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令 第二条 (用語の意義)

令和八年デジタル庁・総務省令第八号府省令
(用語の意義)

第二条

この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 地方公共団体情報システム法第二条第一項に規定するものをいう。
  2. データ要件の標準地方公共団体情報システムが機能標準化基準(法第六条第一項の基準をいう。以下同じ。)に適合するために必要なデータのレイアウトに関し要件を規定したもので、次条に定めるものをいう。
  3. 連携要件の標準地方公共団体情報システムが機能標準化基準に適合し、かつ、他の地方公共団体情報システム、独自施策システム等又は外部システムと円滑なデータ連携(その保有するデータを共有し、及び活用することをいう。以下同じ。)を行うための要件を規定したもので、第四条第一項に定めるものをいう。
  4. 基本データリスト地方公共団体情報システムで管理するデータの項目(以下「データ項目」という。)及び属性等に係る標準で、次条第一号の規定に基づき標準化対象事務(法第二条第一項に規定するものをいう。以下この条において同じ。)ごとに定めるものをいう。
  5. 文字要件文字セット(文字の集合をいう。以下同じ。)及び文字コード(文字とビット組合せの対応関係を示したものをいう。以下同じ。)で構成される地方公共団体情報システムの標準化のための要件で、次条第二号に定めるものをいう。
  6. 機能別連携仕様機能標準化基準が規定するデータ連携に関する連携方法等についての標準で、第四条第一項第一号の規定に基づき標準化対象事務ごとに定めるものをいう。
  7. 独自施策システム等地方公共団体情報システム以外のシステムのうち、地方公共団体が条例や予算に基づいて行う施策等に関する事務の処理に係るシステムで、かつ、地方公共団体情報システムを利用する地方公共団体が当該地方公共団体情報システムとのデータ連携を認めるものをいう。この場合において、連携するデータ項目は、第四条第一項第一号の規定に基づき定める機能別連携仕様に規定されたデータ項目を利用するものとし、当該データ項目以外のデータが必要な場合に限り、第三条第一号の規定に基づき定める基本データリストに規定されたグループ単位のファイルで対応するものとする。
  8. 外部システム地方公共団体情報システム及び独自施策システム等以外のシステムで、整備又は運用を行うに当たり地方公共団体以外の者が主たる責任を有するシステムをいう。

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(基本データリスト及び機能別連携仕様に係る経過措置)
附則

地方公共団体情報システムにおけるデータ要件・連携要件の標準については、当分の間、第三条第一号及び第四条第一項第一号の規定にかかわらず、内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める基本データリスト及び機能別連携仕様によることができる。

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