(用語の意義)
第二条
この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一地方公共団体情報システム法第二条第一項に規定するものをいう。
- 二データ要件の標準地方公共団体情報システムが機能標準化基準(法第六条第一項の基準をいう。以下同じ。)に適合するために必要なデータのレイアウトに関し要件を規定したもので、次条に定めるものをいう。
- 三連携要件の標準地方公共団体情報システムが機能標準化基準に適合し、かつ、他の地方公共団体情報システム、独自施策システム等又は外部システムと円滑なデータ連携(その保有するデータを共有し、及び活用することをいう。以下同じ。)を行うための要件を規定したもので、第四条第一項に定めるものをいう。
- 四
- 五文字要件文字セット(文字の集合をいう。以下同じ。)及び文字コード(文字とビット組合せの対応関係を示したものをいう。以下同じ。)で構成される地方公共団体情報システムの標準化のための要件で、次条第二号に定めるものをいう。
- 六機能別連携仕様機能標準化基準が規定するデータ連携に関する連携方法等についての標準で、第四条第一項第一号の規定に基づき標準化対象事務ごとに定めるものをいう。
- 七
- 八外部システム地方公共団体情報システム及び独自施策システム等以外のシステムで、整備又は運用を行うに当たり地方公共団体以外の者が主たる責任を有するシステムをいう。